(業務の実施)
第34条 乙は、第32条の定めに従い甲の責任で行われる移行・運用準備支援業務が円滑且つ効果的に行われるよう支援するのみであり、当該移行・運用準備業務の結果については責任を負わない。
(業務の終了・確認)
第35条 乙は、移行・運用準備支援業務の終了後10日以内に業務終了の旨を甲に連絡する。
2. 甲は、前項の業務終了連絡の受領後10日(以下「確認期間」という。)以内に当該業務終了連絡の内容について確認を行うものとし、疑義のない場合には、その旨を乙へ連絡し、業務の終了を確認するものとする。